【京都市】住宅扶助の代理納付における運用の見直しについて

この度、京都市より、生活保護受給者の家賃等(住宅扶助費)の代理納付の運用の見直しについて通知がありました。

 主な変更点は、滞納の未然防止を主眼とした適用要件の緩和や手続きの簡素化ですが、詳細は添付資料をご確認ください。

1 運用変更日
  令和8年5月1日
2 主な変更内容
 ・ 適用要件の緩和
   同意や滞納の有無にかかわらず、滞納の未然防止を目的とした代理納付の適用が可能になります。
 ・ 手続きの簡素化
   代理納付の適用において、被保護者の同意が不要となり、福祉事務所と家主等で直接書類の取り交わす運用になります。
3 留意事項
  京都市以外の地域においては、各自治体によって取り扱いが異なります。
  詳細については、各府市町村の管轄する福祉事務所にご確認ください。

添付資料
(様式1)承諾書

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