【京都府警】犯罪収益移転防止法に基づく届出について
京都府警察本部より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく届出制度について、周知の依頼がありました。
宅地建物取引業者は、同法第8条第1項の規定により「特定事業者」として、疑わしい取引を届出する義務が定められています。
詳しくは、下記チラシおよび下記の国土交通省ホームページをご覧のうえ、マネー・ローンダリング防止への取組にご協力をお願いいたします。
京都府警察本部より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく届出制度について、周知の依頼がありました。
宅地建物取引業者は、同法第8条第1項の規定により「特定事業者」として、疑わしい取引を届出する義務が定められています。
詳しくは、下記チラシおよび下記の国土交通省ホームページをご覧のうえ、マネー・ローンダリング防止への取組にご協力をお願いいたします。