宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

 令和2年10月1日より、「宅地建物取引士証」に旧姓を併記することを可能とする旨、国土交通省から下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。


※詳細につきましては、下記をご覧ください。

宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて(国土交通省).pdf

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方.pdf

宅地建物取引士登録に係る旧姓使用について(京都府)

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