宿泊施設に係る不動産取引における留意事項について(京都市)

 京都市の改正旅館業条例においては、施設内への駐在(又は駆け付け)規定を新たに設けており、営業者が変わる場合は、原則として新たに許可を取得し直すとともに、当該規定を遵守していただく必要があります。


 宿泊施設を営む目的で不動産を購入した営業予定者が、旅館業の許可取得に向けた京都市との事前相談過程において、旅館業に関する京都市独自ルールを満たすことができず、当初の営業計画を断念するといった事例が少なからず見受けられます。


 そのため、不動産購入希望者の購入目的が宿泊施設として利用することが明らかである場合、旅館業に関する京都市独自ルール等についても、ご説明いただきますようご協力お願いいたします。


※ 詳しくは、京都市ホームページにてご確認ください。

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