「立地適正化計画」制度に基づく届出について(京都市)

産業の活性化や働く場の確保等を目指し、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」制度が、本年10月1日から開始されることになり、「居住誘導区域」の外での3戸以上の住宅建設等の行為については、京都市への事前の届出が必要となります。

詳細は、 「立地適正化計画」制度に基づく届出について

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