| 1. |
苦情解決業務
会員が行った宅地建物取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申出があった時、その解決に努めるものです。 |
| 2. |
弁済業務
苦情の申出について自主解決が不能となり、かつ会員の責任が明らかとなった場合には全宅保証協会が弁済する業務です。 |
| 3. |
研修業務
必要な知識の周知及びトラブルの未然防止を目的に会員等に対する研修業務を行っています。 |
| 4. |
手付金保証業務
保証協会独自の事業で、流通機構に登録された物件で一定の条件を満たせば、買主が支払った手付金について保証する制度です。 |
| 5. |
手付金等保管業務
宅地建物取引業法第41条の2に基づくもので、会員を売主として完成物件を購入する際に、代金の10%または1,000万円を超えて手付金等を支払う場合、保証協会が売主に代わって取引物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。 |