宅地建物取引業を営もうとするとき、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の、また2以上の都道府県において事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けることが必要です。 詳細は、こちら(京都府の「宅地建物取引業者の免許申請について」)
なお、宅建業免許の新規申請、廃業等の届出は、協会本部では受付していません。
免許の有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許申請書を提出(免許更新)しなければなりません。 免許更新を受けないと、有効期間満了後は宅建業を営むことが出来ません。 詳細は、こちら(京都府の「宅地建物取引業の免許の交付を受けた後の注意事項について(変更届等)」)
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