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  取引主任者資格登録・変更登録

宅地建物取引主任者資格登録


 宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)として業務に従事しようとする方は、まず都道府県知事(受験した試験地の都道府県知事)の登録を受け、その後取引主任者証の交付を受けなければなりません。
 なお、取引主任者として宅建業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録をしなくても、試験の合格は無効になりません。

 登録の資格として、登録申請前10年以内に2年以上の実務経験等が必要となります。
 手続きの詳細は、こちら→京都府の「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」



主任者資格登録簿の変更登録


氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。

 宅地建物取引業者(従事先の会社)が行う変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣・知事に申請するものですので、それにより主任者資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。主任者資格登録(取引主任者証の交付を受けていなくても)をしている本人の変更登録申請が必要です。


変更登録申請


下記の1.〜3.を郵送してください。

1.宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) 2部
  申請者欄に、記入・押印し、項番11〜14の変更のあった事項を記入してください。

2.添付書類  原本1通(申請日前3箇月以内に発行されたもの)

  ※ 下表の変更内容に沿った証明書類をご用意ください。


変更内容 添付書類 注意事項
氏 名 戸籍抄本

外国籍の方は
登録原票記載事項証明書
 
主任者登録上の氏名・通称名からの変更事項[変更前・変更後の氏名(通称名)・変更年月日等]が全て記載されているもの。
各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。

・様式第7号 項番11を記入
※同時に下記(注1)主任者証書換え交付申請が必要です。
住 所 住民票 又は戸籍の附票 等

外国籍の方は
登録原票記載事項証明書
主任者登録上の住所からの変更事項[変更前・変更後の住所・変更年月日等]が全て記載されているもの。複数回変更している場合は、その全ての変更履歴が記載されているもの。
各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。

・様式第7号 項番12を記入
※同時に下記(注2)主任者証書換え交付(裏書)申請が必要です。
本 籍 戸籍抄本 登録上の本籍からの変更事項[変更前・変更後の本籍・変更年月日等]が全て記載されているもの。
外国籍の方が日本国籍を取得された場合も、従前の国籍と現本籍・変更年月日の確認ができるものが必要となります。
各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。

・様式第7号 項番13を記入




就職

退職

就職 (入社・在籍)証明書 等
退職証明書 等

所定の様式はありませんが、就職・退職日、本人の氏名・住所・生年月日・主任者登録番号、会社の商号・所在地・宅建業免許証番号・代表者氏名の記載があり、代表者印での証明が必要です。

・様式第7号 項番14を記入
出向

出向
解除
他社への出向の場合
出向証明書 等
出向受入証明書 等
出向元が証明(内容は上記に準じる)するもの、
出向先が証明(内容は上記に準じる)するもの、
2通が必要です。

・様式第7号 項番14を記入
自社へ戻る場合
出向解除証明書 等

出向先が証明(内容は上記に準じる)するもの、
出向元が証明
(内容は上記に準じる)するもの、の
2通が必要
です。

・様式第7号 項番14を記入


3. 返信用封筒(住所・氏名を記入したもの)
  本籍又は従事先を変更登録される方は、80円分の切手を貼付してください。
氏名又は住所を変更登録される方は、380円分の切手を貼付してください。



 (注1)氏名変更・・・ 主任者証を作り替えます。申請書到着後、新主任者証の交付には約3週間を要します。

主任者証書換え交付申請 新氏名で申請してください


1. 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(様式第7号の4) 1部
  網掛け部分を記入・押印。発行番号は、現在お持ちの主任者証に記載されているものを記入

2. 写真貼付用紙
証明写真1枚を貼付
  写真規格:サイズ縦3cm×横2.4cm 無背景のカラー証明写真(申請前6ヶ月以内に撮影した、正面、上半身、無帽のもの)

3. 取引主任者証
  業務で必要のない方は、取引主任者証を同封してください。

業務で必要な方は、協会までお問い合わせください。




 (注2)住所変更・・・ 主任者証の裏面に新住所を裏書します。申請書到着後約3日を要します。

主任者証書換え交付(裏書)申請


1. 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(様式第7号の4) 1部
  網掛け部分を記入・押印。発行番号は、現在お持ちの主任者証に記載されているものを記入

2. 取引主任者証

 

【申請先】 (郵便番号、名称のみの記載で届きます)



〒602−0915
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3


(公社)京都府宅地建物取引業協会 
       変更登録 係
 



(ご郵送の際に宛名ラベルとしてご利用ください。)

申請書類を郵送で請求する場合

 定型サイズ(長3)の返信用封筒に住所・氏名を明記の上、80円切手を貼付したものを上記に送付してください。(封筒の表に「様式第7号請求」と朱書きしてください。)



主任者資格登録の移転・死亡等の届出


 登録の移転・死亡等届けの提出先は、京都府建設交通部建築指導課宅建業担当です。
手続きの詳細は、こちら→京都府の「宅地建物取引主任者資格登録を受けた後の注意事項について」




登録後の主任者証の交付について


 取引主任者証の交付を受けようとする方は京都府が指定する法定講習(当協会が行う講習)を受講しなければなりません。取引主任者試験の合格日から一年以内の方は受講義務が免除されます。  
 取引主任者の業務に従事されない方は、講習及び取引主任者証の交付を受ける必要はありません。


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